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社労士試験における科目ごとの攻略ヒントです。
今回は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)」です。

<他の科目はこちら>
労働基準法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
雇用保険法

影の薄い労働保険徴収法

労働保険徴収法(正確には「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」、以下「徴収法」と略します)は、社会保険労務士試験の中でもかなり影の薄い法律だったりします。
というのも、徴収法単体で試験の科目名になっていないからなんですね。

択一式では、労災法と雇用保険法で、後ろの3問ずつが徴収法になっています。
つまり、合計6問が徴収法からの出題です。

択一式の全70問中6問ということで、安全衛生法の3問よりマシな気もしますが、
徴収法にはもっとすごい影の薄い理由があるのです。

「選択式での出題がない」

もはやこの一点に尽きるでしょう。

受験生の視点で見ると、選択式で出題されない分、良心的な科目といえるかもしれません。

 

簡単な科目!!!?

突然ですが、ここで各種予備校の講師とは反対の意見を述べておきたいと思います。

近年の徴収法は難しいです!

予備校の講師によると、
「徴収法は得点源」
「覚えることが少ない」

などと、さも簡単な科目であるかのような印象を持たせる発言が多いです。

確かに、テキストのページ数を見ても他の教科に比べて少ない気がしますし、実際に覚えることは少ない方なのかもしれません。
が、完全に事務手続に特化した法律であるため、なかなかとっつきにくく、理解することがままならない科目です。

人事の仕事をしている人にとってはまだマシなのかもしれませんが・・・

また、基本的な事項を理解したとしても、本試験で高得点が取れるかどうかは別問題です。
特に、ここ数年の本試験問題はボーナス問題のような「勉強すれば必ずとれる問題」というのがかなり少ない印象を受けます。

私の受けた令和4年度の徴収法は6問すべてで標準〜応用レベルの問題で、ボーナス問題は0でした。

 

徴収法の対策

先にも書いた通り、徴収法は事務系の法律であるため、基本的に理屈抜きでひたすら覚えていく必要があります。
そして、なにより正確に覚えていかなければ、本試験で得点を稼ぐことが難しいです。

延納だとかメリット制のように、徴収法に特有のものも結構多いので、多少時間をかけてでも正確に一つ一つ覚えていく必要があります。

そして、正確な法律名に「労働保険の〜」とついていることからもわかるように、この科目は労働保険科目が理解できていることが前提となっています。
一応確認しておくと、労働保険科目というのは「労災法」と「雇用保険法」のことです。
だからこそ、択一式ではこれらの科目と抱き合わせで出題されるのでしょう。

ということは、徴収法でつまずいたり理解が進まない時には、これらの労働保険科目の知識が曖昧である可能性が高いということでもあります。
ですので、適宜この2科目の復習を取り入れながら徴収法の学習をするようにしましょう。

 

あとがき

試験科目としては存在感の薄い法律ですが、これが合格後の話になると全く別になります。

去年私が受講していた事務指定講習(社会保険労務士の登録要件である実務経験の代わりになる講習)では、徴収法の知識をフル活用しなければ解けない問題ばかりでした。
それくらい、労働系の実務では徴収法の知識を使う機会が多いということなのでしょう。

受験生のうちから合格後のための勉強をしている!
そう思って取り組めば、少しモチベーションが上がってくるかもしれません。

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