問題
労働基準法第1条にいう、「人たるに値する生活」とは、社会の一般常識によって決まるものであるとされ、具体的には、「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」をいう。
難易度・関連条文など
難易度・・・「普通」
関連条文・・・労基法1条、(参考)最低賃金法1条
参照ページ・・・P.7
(出る順社労士 必修基本書(2025年版))
解答・解説
解答・・・「誤」
労働基準法1条の「人たるに値する生活」については、一般の社会通念によって決まるものであるとされています。
問題文では、一般の社会通念ではなく社会の一般常識となっているので、この点で誤りと判断することもできますが、意味合いで考えた場合、一般の社会通念と社会の一般常識とではそれほど大きな差がありませんので、明確に誤っていると判断するのも難しいところです。
どちらかというと、問題文後段にある、「具体的には、・・・」の部分で誤りと判断すべき問題です。
「賃金の最低額を・・・」という部分は、最低賃金法1条にあるものの、労働基準法1条にはありません。
労働基準法の総則部分(1条〜7条)では抽象的な、ざっくりとした規定を置いているだけです。