問題
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
難易度・関連条文など
難易度・・・「易」
関連条文・・・労基法3条
関連判例・・・最判 S48.12.12 (三菱樹脂事件)
参照ページ・・・P.9
(出る順社労士 必修基本書(2025年版))
解答・解説
解答・・・「誤」
三菱樹脂事件では、労働基準法3条の規定は、雇入れ後における労働条件についての制限で、雇入れそのものを制約する規定ではないとしています。
社労士試験では判例をいくつか覚えておく必要がありますが、この三菱樹脂事件はそのうちの1つです。
基本的な論点でもあるので、この選択肢は確実に答えられるようにしたいところです。
会社側には契約締結の自由があるので、どういう労働者を雇い入れるかを決める自由があります。
このような理由があって、労基法3条から雇い入れが除外されているのです。