問題
在籍型出向(出向元及び出向先双方と出向労働者との間に労働契約関係がある場合)の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が、出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う。
難易度・関連条文など
難易度・・・「普」
関連条文・・・労基法10条
参照ページ・・・P.16~17
(出る順社労士 必修基本書(2025年版))
解答・解説
解答・・・「正」
出稿の場合の使用者の責任については、移籍型出向か在籍型出向かで異なります。
・移籍型出向の場合・・・すべて出向先が負う
・在籍型出向の場合・・・出向元、出向先及び出向労働者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じてそれぞれ出向元又は出向先が負う
本肢は在籍型出向の場合なので、上記の通り正しいことになります。
多少細かい部分ではあるものの、出向の場合の使用者責任は押さえるべき論点です。
本肢のような在籍型出向の場合、三者間の取り決めにより出向元または出向先の使用者が責任を負うことになりますので、ここは要チェックです。