問題
事業場において女性労働者が平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いことが認められたため、男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で賃金格差が生じた場合には、労働基準法第4条違反とはならない。
難易度・関連条文など
難易度・・・「易」
関連条文・・・労基法4条
参照ページ・・・P.9
(出る順社労士 必修基本書(2025年版))
解答・解説
解答・・・「誤」
女性であることのみを理由とする賃金の差別は違法とされています。
本肢のような、女性の統計的属性に基づく差別も許されません。
また、労働基準法4条が賃金のみを対象にしていることを確認しておきましょう。
賃金以外については男女雇用機会均等法で禁止する規定があります。