社労士試験における科目ごとの攻略ヒントです。
今回は「健康保険法」です。
<他の科目はこちら>
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険徴収法
モチベーションが高い科目!?
社労士試験の科目は大きく2つに分けることができます。
労働科目と社会保険科目ですね.
多くのテキストでは、健康保険法を社会保険科目の最初の科目に置いています。
本試験でも社会保険科目の最初の科目です。(一般常識科目を除いた場合)
ところで、最初の科目って気合いが入りませんか!?
社会保険科目の最初の科目ということで、気持ちを少しリフレッシュした状態で取り組むことができる健康保険法は気合いが入る科目といえると思います。
市販されている1冊本でも労働科目と社会保険科目が切り離せるようになっているものが多いので、後半のスタートを健康保険法が飾ることになります。
前半の労働科目がなかなか重いので、後半に入った段階で気分を新たにしたいところです。
ともあれ、少なからず受験生はモチベーションが比較的高い状態で健康保険法に取り組むことになります。
これは、健康保険法の学習をおろそかにしていると他の受験生と差をつけられてしまう可能性があるということでもあります。
労働基準法と同様に、他の受験生と差をつけられない努力をしなければならない科目だったりします。
身近な法律だけど・・・
日本では、国民皆保険制度といって、全ての人が公的医療保険に加入することになっているので、病院などで診療を受ける際には、保険証を見せて原則3割の自己負担で診療を受けることができます。
そういう意味で、健康保険という制度自体は割と身近なものといえます。
しかし、身近だからといって健康保険法の内容が理解しやすいわけではありません。
健康保険法が対象としている被保険者の範囲が広かったり、高額療養費など数字を覚えなければならない部分だったりと、普段の生活ではなかなか触れない部分というものも多いのです。
健康保険法は、覚えることが多く、学習が大変な科目といえます。
本試験でもテキストに載っていないような細かい通達から出題されることが多く、なかなか得点に結びつきにくい側面もあります。
私が受験した令和4年度の健康保険法の択一式では難問が多く、平均点が4.3点と、かなり低くなりました。
択一式で4点を下回るとそれだけで足切りになってしまうことからも、この平均点がかなり低いものであったことがわかると思います。
それでも、他の法律に比べると、まだイメージしやすい科目ではあるので、自分が病気になったらどうなるのかな、などと具体的に想像しながら学習することで、知識定着しやすくなるはずです。
健康保険法の対策
社会保険科目の3科目(健康保険・国民年金・厚生年金法)はどれも分量が多くなっています。
そして、全て10点の配点がある、重たい科目です。
健康保険法は、その重たい3科目の中で最初に学習することになるので、ちょっとした工夫が必要になってきます。
まず、最初から細かい部分まで覚えようとしないことを心がけてください。
特に完璧主義者の人だと、しっかりテキストを読み込もうとして時間がかかってしまいがちです。
一気に細かい部分まで覚えようとしても、それはまず無理だと思います。
覚えることも多いですし、そのような学習をしたところで、後半に差し掛かった段階で前半の内容のほとんどを忘れてしまっていることでしょう。
そこで、最初は本文だけをざっと読むだけにして、健康保険法ではどんなことを学ぶのか、どんな制度があるのかについて、大まかに覚えることを最優先にするべきです。
細かい部分は繰り返し学習する中で知識を付け足していくイメージで構いません。
そして、健康保険法の知識が他の科目の習得の基礎になるということです。
健康保険法をしっかり学習することで、厚生年金保険法と社会保険一般常識の国民健康保険法の学習がかなり楽になります。
それだけ健康保険法の知識が大切だということなので、丁寧に学習する必要があります。
最後に、用語を正確に覚えることです。
細かい話かもしれませんが、本試験では用語がしっかり理解できていないと引っかかってしまうような問題が出題されたりします。
また、後半に学ぶ科目ですし、他の科目(法律)の用語と似ているものがあったりして、だんだんとごちゃごちゃになってくる段階でもあります。
日雇特例被保険者というものが健康保険法で出てきますが、これまでの学習のどこかで、日雇労働被保険者というものがあったのを覚えているでしょうか。
日雇「特例」なのか日雇「労働」なのか・・・
小さいことのように思えるかも知れませんが、こういう細かい違いにも気づけるようにしておくようにしましょう。
あとがき
個人的に、健康保険法は社会保険労務士試験のヤマになる科目の1つだと思っています。
ここを乗り切れるかどうかが1つポイントです。
先ほどちらっと出した「日雇労働被保険者」ですが、これは雇用保険法と徴収法で出てきます。
厚生年金法で出てくる平均標準報酬月額と平均標準報酬額なんかもそうですが、細かい用語の違いが大きな違いだったりするので、用語は正確に押さえておくようにしましょう。